ストレスチェック
近年、仕事や職業生活に関して、強い不安や悩み、ストレスを感じている労働者が増加しており、厚生労働省が、心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)、及びその結果に基づく面接指導の実施等を内容として「ストレスチェック制度」を新たに創設しました。(労働安全衛生法第66条)当院でも「ストレスチェック制度に基づくメンタルヘルス事業」に専門機関として取り組んでいます。
公的機関、医療機関、教育機関を始め、様々な業種の事業所から、ストレスチェック制度に関する業務を委託され、厚生労働省の法令にしたがって、ストレスチェック制度を適切に実施し
ています。
『ストレスチェック制度』(厚生労働省)
目標
労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気づきを促すと共に、職場改善につなげ働き易い職場作りを進めることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止します。
内容
ストレスチェック(57項目)/医師による面接指導/集団ごとの集計・分析/実施状況の報告
サービス内容
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① 事業内容の説明
ストレスチェック制度の内容、及び事業場における実施計画について説明します。
(ストレスチェック制度実施規定に基づき、事業場に応じた内容を検討)
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② 事務手続きおよび実務相談
実施上の手順を説明し、実際の手続きについては実施担当者のご相談に応じます。
(事業場での実施における公示等の手順、各時期に応じた職員への対応、注意事項など、諸手続きの相談)
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③ ストレスチェックの実施
[実施方法]
職業性ストレス簡易調査表〔57項目〕のストレスチェックをマークシート様式で、職員の方々にセルフチェックしていただきます。
(当院独自のシートと封筒を委託先に送付し、提出された物を返送していただく)
[結果通知]
心身のストレス反応の状況をストレスプロフィールとしてグラフ状で示し、ストレスの程度を判定してコメントを記載したものを、結果として通知します。
(個人に個別に封書で返送)
高ストレス者は、就業時間内に面談を受けることが出来るので、面談希望の用紙を同封いたします。
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④ 面接指導の実施
高ストレス者は、事業場の経費負担で1回のみ、専門医の面談を受けることができます。
専門医と面談することにより、自身の問題に気づいたり、対応策を考えたりすることができ、職場や生活におけるストレスの軽減や改善につながります。
専門医は、面接指導の結果を報告し、事後の措置について意見書を提出します。
専門医の判断や本人の希望で、継続的な治療が必要な場合は、医療機関への紹介手続きをとることができます。
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⑤ 集団分析の実施
職場環境が個人のストレスの要因となって作業効率に影響を及ぼすことがあるため、職場の集団分析を実施して実況を把握し、改善につなげていくことを目的に実施します。
仕事の量的負担やコントロール度、上司や同僚の支援体制などの要因を分析し、総合的な分析結果をお知らせします。
事業場は、その結果に基づき、適切な職場改善を行うことが望まれます。
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⑥ 実施状況報告
事業場は、労働者の心身の健康と安全のために、安全衛生会議などを設け、産業医と共にメンタルヘルス対策を実施し、報告しなければなりません。
(ストレスチェックの実施状況について、年度末に状況報告)
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⑦ 記録データの保存
最低5年間は記録データを保管する必要があるので、こちらで保管させていただきます。
(無料サービス)
産業医契約
当院では、メンタルヘルスの知識が豊富な産業医を紹介することができます。
職場において労働者の健康管理等を効果的に行うために、心身における専門的な知識が不可欠なことから、常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わなければなりません。
産業医を選任することで、労働者の健康管理に役立ち、衛生教育などを通じて職場の健康意識が向上し、職場における作業環境の管理などについて助言が得られます。
こうしたことから『健康で活力ある職場作り』にお役立てください。